

民法上の組合制度の特例の制度が、平成17年4月、参議院で可決確定いたしました。
LLP(Limited Liabilitey Partnership)とは、民法上の組合制度の特例で、資金力の乏しいベンチャー、中小企業が、その技術力やノウハウを最大限に活かして、大企業と対等の立場で連携して新しい事業を実施することができる、などの活用が期待されています。
LLPは、次の特徴を有しています。
@有限責任性
出資者は出資の範囲内まで責任を負う。
A内部自治
株主総会や取締役会を設ける必要がなく、迅速な事業運営が可能となり、出資比率とは異なる柔軟な損益配分を行うことが可能となる。
B課税関係
LLPには法人税が課されずに、構成員に所得税を直接課税する。
※株式会社の場合は、法人所得に対してまず法人税が課税され、その利益を配分したときに配当所得に対して所得税が課税されます。LLP制度は直接構成員に課税されるため、上記のような二重課税が生じることはありません。
有限責任性の導入に伴い、債権者保護を徹底するために次のことが義務付けられています。
@有限責任事業組合契約の登記
A財務データの開示
B債務超過時の利益の分配の禁止
これと似た制度にLLC(Limited Liabilitey Company)があります。これは商法上の制度で、現在参議院で審議中の会社法の中に盛り込まれています。
LLPとLLCの制度の違いについては、次回以降の商法改正情報でお知らせいたします。