

会社法の改正法案が平成17年6月29日、参議院で可決確定いたしました。
現在、会社に関する法律は「商法」「有限会社法」など、いくつかの法律にまたがって規定されており、一般に分かりづらいものとなっています。この度の改正では、これらの法律を「会社法」という1つの法典としてまとめられます。
また、法律の表記がカタカナ文語体表記であったものを、ひらがな口語体にすることで、よりわかりやすいものとされます。
さらに、制度の内容についても大幅な改正が行われます。
今回の制度改正で主な点は次のとおりです。
@有限会社制度の廃止
現行の有限会社は、株式会社に一本化されます。新規に設立する会社は有限会社を設立することはできません。ただし、現在既に設立されている有限会社は、そのまま「有限会社」という名称を使用することは認められます。
A最低資本金制度の廃止
現行制度では、「確認会社」といわれるものを除き、資本金について、株式会社については1,000万円以上、有限会社については300万円以上とされています。
新会社法では、この最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円の会社を設立することも可能となります。
B会社の機関の制度設計の柔軟化
現行制度では、株式会社については、株主総会、取締役会、監査役の設置が必要とされています(委員会等設置会社を除く)。新会社法では、「株式譲渡制限会社」であるか否かによって、会社に設置する機関の選択の幅が異なってきます。改正法では、比較的自由に機関設計をすることができるようになります。
さらに、「会計参与」という会社の機関が新設されます。
会計参与の主な職務は、取締役と共同して計算書類を作成するものです。
この会計参与は、税理士又は公認会計士が就任することができます。
C自己株式の取得の手続き緩和
現行制度では、未公開会社が自社の株式を取得するには、定時株主総会の承認が必要とされています。新会社法では、自己株式の取得の承認決議については、定時株主総会に限らず、臨時株主総会でも可能となります。この結果従来より機動的に自己株式を取得することができるようになります。
各制度の詳細については、次回以降の最新トピックスにてお知らせいたします。