0013 2005.11.6
会社法の改正A(会計参与制度の導入−会社の役員−)
1.会計参与とは
平成17年6月29日に成立した新会社法で、新たにできた制度が「会計参与」と言われるものです。会計参与とは、取締役・執行役と共同して計算書類を作成する義務を負う者です。いままでは、法形式上は取締役が計算書類を作成する義務を負っていましたが、会計参与制度を設置することにより、取締役と共同して計算書類を作成することになります。会計参与は、会社の役員という位置づけになります。従って会計参与に選任された者は会社登記簿に記載されます。会計参与になれる者は、税理士・公認会計士に限られます。
2.会社側の対応
会社登記簿に会計参与が記載されていることにより、中小企業であっても、適正な会計書類を作成している会社であるというイメージを対外的に発信することができると思われます。銀行借入の際に提出する財務諸表の信頼性も強くなり、銀行借入の面で有利になる可能性もあります。
他方、会計参与を導入している会社は、内部のスタッフだけで計算書類を作成することが難しい「中小企業である」、というイメージを発信することになるとも考えられます。また、会計参与は会社の役員となるので、役員報酬を支払う必要が生じるでしょう。
3.会計参与側の対応
顧問税理士が就任するケースでは、会計参与として就任することにより会社との結びつきが強くなり、パートナーとしての意識が増すと思われます。ただし、役員としての責任も負うことになり、より一層業務に慎重になることが要求されます。このため、責任限定契約により責任を報酬の2年分にする契約を予め結んでおくこと等が必要になるでしょう。
4.導入すべきかどうか
会計参与を導入すべきかどうかは、任意です。したがって、上記2、3で述べたメリット・デメリットを参考に、税理士等と十分に話し合い、導入すべきかどうかを決定するのがよいでしょう。
次回は、会社法改正B−有限会社の廃止−についてです。

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