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0015 2006.3.25

会社法の改正B(有限会社法の廃止)


平成17年6月29日に成立した会社法が、いよいよ5月に施行されます。
改正で、有限会社法は廃止されることになりました。新法施行後は、有限会社は設立することができなくなります。

では、既存の有限会社はどうなってしまうのでしょうか。
既存の有限会社は、新法施行後そのまま有限会社の名称をしようして存続するか、株式会社に名称変更するか選択を迫られます。

1.そのまま有限会社の名称を使用して存続する場合(特例有限会社)
旧有限会社法がそのまま適用されます。したがって、役員の任期がなく、株式会社のように役員の改選に係る手間や費用を節約できます。また、決算広告の義務もありません。新たに有限会社を設立することができなくなるので、遠い将来には「有限会社」を名乗っている会社は歴史のある会社というイメージを持たれるかもしれません。しかし、株式交換・株式移転ができないなど、M&Aを進めるには適していません。

2.株式会社に名称変更する場合
いま現在、多くの社長さんのイメージ的には、株式会社のほうが信用があると考える方が多いようです。
既存の有限会社が株式会社に名称変更する場合、定款を変更して株式会社への名称変更登記が必要になります。この際、最低でも登録免許税が6万円かかります。(司法書士に支払う登記手数料が別途かかります。)
そして、この会社には当然、新会社法が適用されます。
つまり、原則として役員の任期は2年(定款で最長10年まで延長することができます)なので、改選に係る手間や費用がかかります。また、決算広告が義務付けられることになります。
また、新しい会社法では、旧法の有限会社と同様、取締役は最低1名(公開会社を除く)いればよいことになりました。

3.以上のメリット・デメリットを考慮し、会社を既存の有限会社の制度の会社にするか、新法適用の株式会社にするか、司法書士・税理士等の専門家に相談して決定するのがよいでしょう。

なお、有限会社を設立するには、5月の新法施行日前までに登記申請する必要があります。


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