0020 2006.10.28
平成18年度税制改正項目のご準備はお済みですか?A(交際費課税)
平成18年度税制改正で、交際費等の範囲から「1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が除かれることになりました。
この飲食費を交際費等の範囲から除くためには、次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
@その飲食のあった年月日
Aその飲食などに参加した者の氏名又は名称及びその関係
Bその飲食などに参加した者の数
Cその費用の金額並びに飲食店等の名称及びその所在地
Dその他参考となるべき事項
こうして見ると手間がかかりそうですね。
実務的には、領収書に、参加した者の氏名・関係・人数をメモしておくのが比較的手間がかからないと思います。
この規定の適用は、平成18年4月1日以降開始事業年度からとなりますので、いまから処理をしておく必要があります。
また、資本金1億円超の会社も適用がありますので、大会社にもメリットがあります。
(文責:高野)
※交際費課税の概要については、こちらをご覧ください。
→交際費課税とは?
次回は、役員給与について触れたいと思います。
