

住宅ローン控除は、所得税(国税)から税額が控除される制度ですが、平成18年以前に住宅ローン控除を受けている方のうち一定の要件を満たす方は、平成19年分から所得税に加えて住民税も控除できる場合があります。
これは、国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、税源移譲前と比べて控除できる住宅借入金等特別控除の額(住宅ローン控除額)が減る場合があるからです。
1.どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?
給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
2.住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには?
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を翌年3月15日までに市区町村役場に提出します。
・確定申告をしない方は、源泉徴収票を添付して直接市区町村役場へ、
・確定申告をする方は、所得税の確定申告書とともに税務署へ提出してください。