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0024 2008.4.24

リース資産の税務処理が変わります

会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以降に締結するリース契約に関して、税務処理が変更になります。
多くのリース契約が「所有権移転外ファイナンスリース」といわれる契約ですが、この「所有権移転外ファイナンスリース」契約に係る資産に関しては、「売買処理」をすることになります。
いままでは、「リース料」などの科目で、リース料を支払ったときに経費計上をする(賃貸者処理)ことがほとんどでしたが、売買処理となりますと、いったん固定資産として資産計上をし、その後減価償却をしていくことになります。

ただし、会計処理上は中小企業や、短期リース契約(リース期間が1年以内のもの)、リース料総額が300万円以下のリース契約は、いままで同様、リース料として賃貸借処理をすることができます。この場合は、法人税法上はリース料として仕訳をした場合でも、「償却費」とみなすことになります。少し難しいですね。
いままでは、リース契約をしたら支払い金額を「リース料」として計上すればよかったのですが、これからは、契約内容や契約金額を確認して、処理方法を検討する必要が生じます。
リース契約をした場合には、その都度、リース会社や税理士に確認するようにしてください。

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