

平成18年改正では税源移譲による所得税と個人住民税の税率変更が行われ、通常は所得税が減少し、減少した分だけ個人住民税が増額されています。
個人住民税は前年課税方式(前年度の所得をベースに課税される方式)であるため、平成19年中に所得が減少した場合に、所得に見合わない個人住民税が平成19年度分は徴収されてしまっている場合があります。地方税法では、このような平成19年中の所得が大幅に減少した人の負担を解消するために、「所得変動による個人住民税の減額措置」を設けました。
この減額制度は納税者自身の申告が必要で、平成20年7月1日から31日までの間に平成19年1月1日現在の住所地の市町村に対して申告を行わなければなりません。
平成19年中に転職した人や、定年退職した人、出産や病気のための長期休職した人、業績悪化した個人事業主など適用対象の可能性があるので注意が必要です!!
該当通知が送付されるかどうかは、市町村それぞれによって異なるようです。詳しくは、お住まいの市町村の個人住民税係に問いあわせをしてください。
例)4人家族で平成18年分の給与収入が700万円だった人が平成19年中に途中退職して200万円に減った人のケースでも適用対象になるケースがあります。
(文責 山田)