Welcome to Our Company
HOME
リストマーク
0003 2004.12.5

株式会社の株券不発行制度をご存知ですか。

平成16年10月1日施行改正商法で創設されました。


 商法では、株式会社は、その成立後又は新株の払込期日後遅滞なく株券を発行しなければならないとされており(第226条第1項)、また、株式の譲渡をするには、株券を交付しなければならないこととされています(第205条第1項)(改正商法では、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定ある会社においては、株主より株券発行の請求がないときは、株券を遅滞なく発行する必要はなくなりました)。
 しかし、現実には、法律の規定にかかわらず、株券を発行していない株式会社はきわめて多く、株券の不発行を認めるようにという要望が強くだされていました。
 そこで、商法改正により、定款をもって株券を発行しない旨を定めることができるようになりました。これに伴い、株券廃止会社における株式の譲渡は意思表示だけで効力が発生し、株主名簿の名義書換が第三者対抗要件となります(第206条の2)。
 なお、上場・店頭登録会社などの株券保管振替制度を利用している会社は、改正商法施行後5年以内の政令で定める日において、一律に、株券を発行しない旨の定款変更決議をしたものとみなされ、株券廃止会社となります。
 

⇒今まで、法律の規定にもかかわらず、実際には株券を発行していなかった中小企業でも、
株主総会で定款を変更し、株券不発行制度を導入し、コンプライアンス(法令遵守)をはかっていきましょう。

商法改正については、来年度以降中小企業にとって重要な改正が予定されています(株式会社と有限会社の規律の一体化、最低資本金制度の撤廃など)。法律施行後、お知らせいたします。

ライン
Home
Home
Home
Home
Home
お気軽にお問い合わせください
Home