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0005 2004.12.19

平成17年度税制改正大綱解説@(人材投資促進税制)

教育訓練費の支出により、税額控除が認められる制度です。積極的な人材育成を行っている企業にとって有用な制度となるでしょう。

 経済産業省の要望により創設されたこの制度は、企業の人材育成に要した費用について税額控除を認めるものです。経済産業省の重点施策では、経済の牽引となるべく人材育成の一つの奨励措置として位置づけられています。
 教育訓練費の具体的範囲はまだ明らかではありませんが、@通常の業務に要する研修費以外の社内人材育成に要する費用(つまり新入社員研修や定期研修は含まれない)、A人材育成に係る必要経費(人件費・講師費用・委託研修費など)を税額控除の対象とする模様です。

控除額

1.青色申告書提出法人

青色申告書提出法人の損金に算入される教育訓練費の額が、直前2事業年度の平均額を超える場合、3年間の時限措置として、その超える部分の25%相当の税額控除が認められます。ただし、当期法人税額の10%を限度とします。

計算イメージ
前々期 教育訓練費 100万円
前期   教育訓練費 120万円
当期   教育訓練費 210万円
当期   法人税額   100万円    の場合

@直前2事業年度の平均額 (100万円+120万円)/2=110万円
A平均額を超える額      (210万円−110万円)=100万円
B25%相当額         100万円×25%=25万円
C法人税額の10%      100万円×10%=10万円
DB>C  

  
控除額 10万円


2.中小企業者等

教育訓練費の増加率が40%以上の場合は20%、同40%未満は増加率の半分の控除率が認められます。

計算イメージ
前々期 教育訓練費 110万円
前期   教育訓練費 130万円
当期   教育訓練費 180万円
当期   法人税額   500万円

@直前2事業年度の平均額 (110万円+130万円)/2=120万円
A平均額を超える額      (180万円−120万円)=60万円
B増加率             60万円/120万円=50%≧40%
C20%相当額         180万円×20%=36万円

D法人税額の10%       500万円×10%=50万円
ED<E

  
控除額 36万円



⇒次回以降も引き続き他の税制改正項目についての解説をいたします。



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