0006 2004.12.31
帳簿の整備はお済みですか?(消費税新規課税事業者)
平成17年1月1日より消費税の新規課税事業者になる方へ
ご存知のとおり、平成16年4月1日より改正消費税法が施行され、売上が1,000万円を超える方は、消費税の申告・納税が必要になりました。具体的には、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者が適用になります。今まで課税事業者ではなかった個人事業者でも、平成15年の売上が1,000万円を超えれば平成17年より課税事業者となります。
そして、消費税法により、記帳・帳簿等の保存が必要になります。
消費税の仕組み等については、→消費税の申告をご覧下さい。
預かった消費税から控除できる仕入税額控除の適用に当たっては、帳簿等の記載事項及びその保存に関して、厳格な要件が課されています(消費税法第30条F〜I)。
具体的には、災害等のやむを得ない事情を除き、下記の事項を記載した帳簿、請求書を保存しておく必要があります。
(1)取引の相手方の氏名又は名称
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)取引金額
年明け仕事始めから、帳簿をきちんとつけていくよう心がけましょう。
⇒次回は、平成17年度税制改正項目についての解説をいたします。
