Welcome to Our Company
HOME
リストマーク
0007 2005.1.4

平成17年度税制改正大綱解説A(給与支払報告書の提出について)


 現行法では、個人住民税は、1月1日現在で給与支払いを受けた人が課税対象とされています。つまり、市区町村は、企業から1月1日現在の在職就労者について前年の給与支払い実績の報告を受け(雇用主が1月末日までに、給与支払報告書を給与の支払いを受けた従業員の住所の市区町村に提出することになっています)、その年に課税する仕組みなのです。
 このため、1月2日から12月31日まで働いても、1月1日時点で給与の支払いがない短期就労者(いわゆるフリーターやアルバイトなど)は企業に報告義務がなく、個人住民税がまったく課税されないケースがありました。
 そこで、改正により、1月1日時点に給与支払いの実態がない場合でも、雇用主に対して、給与支払報告書の提出が義務付けられことになりました。ただし、当該雇用主から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者に係る給与支払報告書は提出しなくてもかまいません。
 上記の改正については、2006年1月1日以降退職した者について適用して、2007年から課税することになります。

 給与支払担当者は、従業員退職時の手続きの手間が増えることになります。
   

⇒次回以降も、平成17年度税制改正項目についての解説をいたします。



ライン
Home
Home
Home
Home
Home
お気軽にお問い合わせください
Home