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0008 2005.1.23

平成17年度税制改正大綱解説B(認定NPO法人への寄附金控除拡大)


 認定NPO法人への寄付をすると現行法では、所得の最大25%まで、所得から控除することができます。改正でこれが30%まで引き上げられます。
 認定NPO法人とは、NPO法人(非営利法人)のうち、その運営組織や事業活動が適正かつ公益の増進に資することにつき一定の要件を満たしていることについて国税庁長官の認定を受けているものをいいます。
 認定NPO法人の特別措置は、具体的には次の3つがあります。
@個人が支出した認定NPO法人への寄附金は、寄付をした個人の寄附金控除の対象となります。
A法人が支出した認定NPO法人への寄附金は、通常の寄附金よりも有利な損金算入限度額の計算方法により計算されます。
B相続税の申告期限までに認定NPO法人に相続財産を寄附した場合には、一定の条件のもとに、その寄附をした財産は相続税の課税の対象から除かれます。

個人の所得税の、寄附金控除限度額の計算方法は次のとおりです。
 控除額=所得の30%相当額−10,000円
この額が所得から差し引かれます。

 認定NPO法人は、その適用要件が厳格で、昨年11月末時点では全国で26法人にとどまっています。平成17年度改正でその要件が緩和されますが、まだまだ厳しいものといえます。
今後の改正に期待したいものです。
 




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