
| 法人の事業 |
課税標準 |
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各事業年度の所得及び清算所得 |
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※1 付加価値額
次の算式により計算した額です。
(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益
※2 特例により、資本金額、売上金額などの外形標準による課税も認められています。
資本金等の金額が1億円を超えない中小企業は、所得割のみによる課税となります。
事業税の税率は次のとおりです。
なお、地方税法において法人事業税の「標準税率」が定められていますが、各道府県が、標準税率を超える率で課税する場合には、標準税率に1.2を乗じた率(「制限税率」といいます。)まで課税することができます。
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法人事業税の標準税率 |
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法人区分 |
課税標準 |
標準税率 |
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収入金額課税法人(電気供給業など) |
収入金額 |
100分の1.3 |
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所得金額課税法人(軽減税率適用法人) |
所得のうち年400万円以下の金額 |
100分の5 |
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所得のうち年400万円超800万円以下の金額 |
100分の7.3 |
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所得のうち年800万円超の金額及び清算所得 |
100分の9.6 |
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所得金額課税法人(軽減税率不適用法人)※ |
所得及び清算所得 |
100分の9.6 |
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外形標準課税法人(軽減税率適用法人) |
付加価値割 |
付加価値額 |
100分の0.48 |
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資本割 |
資本等の金額 |
100分の0.2 |
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所得割 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
100分の3.8 |
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所得のうち年400万円超、800万円以下の金額 |
100分の5.5 |
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所得のうち年800万円超の金額及び清算所得 |
100分の7.2 |
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外形標準課税適用法人(軽減税率不適用法人)※ |
付加価値割 |
付加価値額 |
100分の0.48 |
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資本割 |
資本等の金額 |
100分の0.2 |
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所得割 |
所得及び清算所得 |
100分の7.2 |
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※軽減税率不適用法人
次の2つの要件を両方満たす法人のことです。
イ)3以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人であること
ロ)資本又は出資金額が1,000万円以上であること。
A都道府県民税・市町村民税
都道府県民税・市町村民税は通称「法人住民税」といわれており、申告すべき税には次の2種類があります。
イ)均等割
ロ)法人税割
イ)均等割
均等割は、法人の所得(利益)に関係なくかかってくる税金です。法人の規模(資本等の金額と従業者数により次のとおり標準税率が定められています。
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法人等の区分 |
市町村民税 |
道府県民税 |
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資本の金額(出資金額)と資本積み立て金額との合計額 |
市町村内の従業者数 |
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50億円超 |
50人超 |
3,000,000(円) |
800,000(円) |
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50人以下 |
410,000 |
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10億円超〜50億円以下 |
50人超 |
1,750,000 |
540,000 |
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50人以下 |
410,000 |
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1億円超〜10億円以下 |
50人超 |
400,000 |
130,000 |
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50人以下 |
160,000 |
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1,000万円超〜1億円以下 |
50人超 |
150,000 |
50,000 |
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50人以下 |
130,000 |
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1,000万円以下 |
50人超 |
120,000 |
20,000 |
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50人以下 |
50,000 |
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※東京23区内の法人については、上記の表の市町村民税+道府県民税の合計額にあたる金額を都税事務所に納付します。
したがって、利益が出ていない会社であっても、毎年最低70,000円以上の均等割を納めなければなりません。
ロ)法人税割
法人税割は、原則として法人税法その他の規定によって計算した法人税額を課税標準として課するものです。
法人税割の税率は次のとおりです。
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道府県民税 |
市町村民税 |
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標準税率 |
制限税率 |
標準税率 |
制限税率 |
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5% |
6% |
12.3% |
14.7% |