源泉所得税とは
所得税は、納税者自身が、その年の所得金額とこれに対応する税額を計算し、これを自主的に申告・納付する、いわゆる「申告納税制度」が採用されています。
また、一定の所得については申告納税制度と併せて、その所得の支払者が支払の際に所得税を徴収して(いわゆる「天引き」)納付する制度を採り入れており、これを「源泉徴収制度」といいます。
この源泉徴収制度によって徴収された所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、清算される仕組みとなっています
源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることになっています。そして、天引きした所得税は、原則として、翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
@常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者
二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
は、源泉徴収をする必要はありません。
A弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。
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