
法人成りにより考えられるメリットを下表にまとめてみました。
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1. |
税率が所得税では超過累進税であるが、基本的に法人税は比例税率である。 |
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2. |
個人企業では事業主報酬は原則として認められないが、法人の役員報酬は損金となる(ただし、同族会社の役員については注意が必要です)。 |
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3. |
同一生計内の親族に対して支出する金額は、個人企業では原則必要経費と成らない。が、 法人の場合は、給与、個人所有の不動産の賃貸料その他の支出が損金になる。(青色専従者給与は一定の範囲内で必要経費となる) |
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4. |
法人契約の生命保険(受取人も法人)に加入でき支払保険料が経費処理できる。 法人は、役員退職金の支給が可能で、退職金準備のために上記の生命保険金を活用することができる。また、実際の退職金支給額を一定の条件の下経費に落とせる。 |
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5. |
個人企業では、事業主に所得及び財産が集中するが、法人化により株式(出資)に変わることにより持分が親族間に分散され、事業承継・相続対策として重要である。たとえば、経営者の世代交代は、法人ではその役員の交代により容易に行える。個人企業では、父から子への世代交代は、贈与と見なされ贈与税が課税される。 |
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6. |
個人事業に比べ、世間の信用が向上する。 |
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7. |
資本金が1000万円未満であれば、法人成り後2事業年度は消費税が免税となる。→消費税のページ |
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8. |
社会保険の制度に加入でき、従業員を採用し易くなると共に、将来(老後)の公的年金を蓄える事ができます |
法人成りによるデメリットを下図にまとめてみました。
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1. |
個人では交際費の損金算入限度額の制度はないが、法人には交際費の損金算入に一定の限度額がある。 |
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2. |
赤字決算でも、住民税の均等割り負担がある。(資本金1000万円以下の法人で年間7万円) |
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3. |
定期的に役員変更登記が必要(登記費用の発生) |
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4. |
社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金保険料などの社会保険料負担(会社と個人で折半)が増える。 |
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この法人成りにあたって、注意すべき点をいくつか次に説明します。
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