
※申告期限の延長
イ)会計監査人の監査を受けるといった事情で決算の確定が遅れるとき、税務署の承認を受けて申告書の提出期限を1か月間延長できます。
商法上、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社については会計監査が義務づけられており、これらの会社は「申告期限の延長の特例の申請書」を提出してこの特例の適用を受けています。
なお、それ以外の小規模の会社でも、たとえば、決算期末から3か月以内に株主総会を開催することにしているような場合は、申告期限の延長が認められます。
ロ)災害などで決算が確定しないため、申告書を提出期限までに提出できないときは、申請して提出期限を延長することができます。
災害が広範囲に生じたことにより、国税庁が申告期限を延長する地域および期日を指定したときは、税務署に対する申請は不要です。
いずれの場合も、本来の納期限(期末から2か月以内)の翌日から実際に納税される日までの期間に応じ、年7.3%の割合で「利子税」が課せられます。そこで、上記(1)の場合には利子税の負担を回避するため、本来の納期限に所要税額を「見込み納付」するのが一般的です。なお、租税特別措置法により、昨今の超低金利の状況下、利子税の税率は、「公定歩合プラス4%」と7.3%のいずれか低い方とされています。この規定により平成16年中の利子税の税率は4.1%となっています。
利子税の支払については、税務上「損金」に認められますが、この延長の届出を出していないと、申告期限後1か月分は、利子税ではなく延滞税が課されます。この延滞税は「損金」に認められません。従って、小規模な会社でも、定款を「決算期末から3か月以内に株主総会を開催する」などの内容にして、この延長の届出を出しておくことをお勧めいたします。
法人税の税率は次のとおりです。
|
法人税の税率 |
|||
|
普通法人 |
資本金1億円以下 |
年800万円以下 |
22% |
|
年800万円超 |
30% |
||
|
資本金1億円超 |
|
30% |
|
|
協同組合等 |
|
|
22% |
|
公益法人等 |
|
|
22% |
|
人格のない社団等 |
|
年800万円以下 |
22% |
|
年800万円超 |
30% |
||
|
特定の医療法人 |
|
|
22% |