
法定後見制度は、本人の保護・援助の内容が法律および家庭裁判所の判断で決められます。
法定後見は、さらに、後見・保佐・補助の3つに区分されます。平成12年より前の法律では、禁治産・準禁治産と言われていた制度で、平成12年の新法では、禁治産・準禁治産は、それぞれ後見・保佐と名称を変更して存続し、新たに補助という制度を設けました。
1.後見
後見開始の要件は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」(民法7条)ことです。つまり、日常生活のことに関してほとんど判断できない(しっかりしている時はほとんどない)人を対象にしています。
2.保佐
保佐開始の要件は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」(民法11条)なことです。つまり、日常生活のことに関して、判断能力が著しく不十分な(しっかりしている時が少ない)人を対象にしています。以前の準禁治産者の制度では、「浪費者」が対象になっていましたが、新法により対象外となりました。
3.補助
補助開始の要件は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」(民法14条)なことで、保佐よりも判断能力が高い人を対象としています。つまり。判断能力が不十分な(最近少しぼけたのかなと思うときがある)人を対象にしています。
(1)申立人
本人、配偶者、四親等内の親族(甥、姪、従兄弟も申し立てることができることになります)など
(2)申立て先
本人の住所地の家庭裁判所
(3)申立てに必要な費用
収入印紙600円、連絡用の郵便切手(東京家庭裁判所では3,200円分)、
登記印紙4,000円、鑑定料(5〜15万円)
(4)必要書類
@申立書、申立書附票各1通→所定の用紙
A申立て人の戸籍謄本1通(本人以外の人が申し立てるとき)
B本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
C成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
Dその他参考書類
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、
あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは、本籍地の市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
2.審判
(1)鑑定
裁判所の依頼により、裁判所が指定する鑑定人(医師)が鑑定を行いますが、裁判所から、鑑定人候補者を立てるように求められることがあるので、主治医などに予め精神鑑定を引き受ける用意があるかどうか相談しておくとよいでしょう。
(2)本人の陳述聴取
本人が家庭裁判所に出頭できないとき(入院施設等にいるとき)は家庭裁判所の調査官が調査に来ることになります。
(3)後見人の選任
家庭裁判所によって、適任と思われる人が選ばれます。
ただし、申立て人は、申立書に後見人候補者を記載することができます。
後見人候補者は裁判所に出頭し調査官から意見を求められます。