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2.契約書・領収書にかかる印紙税

印紙税は、売上代金などを受け取ったときに渡す領収書や、お金を借りるときの借用証書、土地や建物の売買契約書など税法に定められた文書を作成したときにかかる税金です。印紙税は、作成者が印紙をはり、消印する方法で納める税金です。

印紙税は、別表に掲げてある文書に課税することになっています。
印紙税別表(その一)(国税庁ホームページより)
印紙税別表(そのニ)(国税庁ホームページより) 


@契約書に貼る印紙
 契約書はさまざまな種類のものがありますが、ここでは代表的なものをいくつか取り上げて説明いたします。

イ)土地売買契約書
 不動産の譲渡に関する契約書(別表の第1号の1に掲げられている文書)に該当します。建物売買契約書、不動産売渡証書も「不動産の譲渡に関する契約書」に該当します。

ロ)土地賃貸借契約書
 土地の賃借権の設定に関する契約書(別表の第1号の2に掲げられている文書)に該当します。
借地権譲渡契約書も「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当します。
※建物賃貸借契約書は、印紙税の課税対象にはなりません。

ハ)駐車場を借りたときの契約書
 駐車場を借りたときの契約書は注意が必要です。
 ○駐車することの契約
      課税対象にはなりません。
 ○駐車場としての土地を借りる契約
      土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号)に該当します。
 ○車庫を借りる場合
      課税対象にはなりません。

二)金銭消費貸借契約書
 消費貸借に関する契約書(別表の第1号の3に掲げられている文書)に該当します。貸主と借主との間において作成される金銭消費貸借契約書のほか、これに基づき別に作成される債務弁済に関する公正証書も、消費貸借に関する契約書に該当します。

ホ)建設工事請負契約書
 請負に関する契約書(別表の第2号に掲げられている文書)に該当します。これと同様の文書に、工事注文請書などがあります。

ヘ)請負契約変更契約書
 請負に関する契約書(別表の第2号に掲げられている文書)に該当します。
※請負金額を変更する変更契約書の記載金額は、次の区分に従って判定します。
 ○変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
  →契約金額が増加したとき 
     変更前と後の差額金額が記載金額となります。
  →契約金額が減少したとき  
     記載金額なしとなります。
 ○変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合
  →変更後の金額が記載されているとき
     変更後の金額が記載金額となります。
  →変更前と後の差額金額のみが記載されているとき
     増加・減少にかかわらず、差額金額が記載金額となります。

ト)工事請負基本契約書
 請負に関する契約書(別表の第2号に掲げられている文書)と継続的取引の基本となる契約書(別表の第7号に掲げられている文書)の両方に該当します。
この場合、次の区分に従って判定します。
 ○契約書に記載金額がある場合
       請負に関する契約書(第2号)に該当します。
 ○契約書に記載金額がない場合 
   →契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの   
       請負に関する契約書(第2号)に該当します。
   →その他
       継続的取引の基本となる契約書(第7号)に該当します。

 チ)商品売買基本契約書
 
継続的取引の基本となる契約書(別表の第7号に掲げられている文書)に該当します。



A領収書に貼る印紙
 売上代金の金銭を受領したことを内容とする文書は一般的に領収書と呼ばれています。この領収書は売上代金に係る金銭の受取書(別表の第17号の1に掲げられている文書)とします。

※ただし、次の金銭又は有価証券の受取書は、印紙税は非課税となります。

イ)記載金額が3万円未満のもの

ロ)営業に関しないもの

ハ)有価証券、預貯金証書、金銭信託証書等


B印紙を貼らなかったとき
 印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。
 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。

※所定の方法
 印紙税を納付すべき文書の作成者は、文書の作成の時までに、課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。また、その文書に印紙を貼り付けるばあいには、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で、その文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消さなければなりません。