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4.交際費課税とは?

 法人が支出する交際費等は、原則として損金(経費)として認められていません。
これは、冗費を節約して、企業の自己資本充実や企業体質の強化を図るという政策的見地等の理由からです。
 しかし、現実的にはやむを得ない支出もあり、事業の円滑化を図るため、
資本金1億円以下の法人については、400万円までの支出交際費等の90%までを損金として認めています。

●交際費等の例示(抜粋)

税務上の交際費等の例示

交際費等に含まれない費用の例示

福利厚生費

記念行事における記念品等の費用で主として右以外のもの
・得意先・仕入先等への慶弔費用

・特定従業員だけの飲食費用等

・従業員慰安の運動会・旅行費用等
社内行事において従業員に一律に供与された飲食費用
・従業員に支給される慶弔等の費用

旅費交通費

接待等のためのタクシー代等

展示会・工場見学等への招待費用

広告宣伝費

右以外の金品の交付、旅行等の費用

カレンダー、手帳等の多数の者に宣伝を意図し交付する少額物品
見本品、試用品等のための費用

支払手数料

会議費

会費

取引の謝礼等として交付する金品の費用
ゴルフクラブの年会費等、社交団体の入会金、会費等

会議に関連した茶菓子・弁当・飲食等の費用(通常会議を行う場所等において、通常供与される昼食程度のもの)
寄付金