
1.任意後見契約の締結
(1)時期
本人の判断能力がある時点で行う。
(2)契約内容
本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約。本人と任意後見受任者が契約を締結する。
(3)任意後見人
複数名、法人でも可
(4)特約の設定
「家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生する」旨の「特約」が必要。
(5)契約方式
「公正証書」による。
@公証役場 全国どの公証役場でもかまいません。
A必要書類
・本人の戸籍騰抄本、住民票の写し、印鑑証明書
・任意後見受任者の住民票の写し(法人の場合は戸籍簿騰抄本)、印鑑証明書
・契約書の原案
B費用・・・公正証書作成手数料
財産の額等、場合により金額は異なってくるので、公証役場で確認することになります。
参考:100万円の財産に対して5,000円
2.任意後見契約の登記
公証人が任意後見契約の内容の登記を嘱託します。
(1)時期
本人が判断能力の不十分な状況に陥った時点で行う。
※痴呆、知的傷害、精神障害など
(2)方式
家庭裁判所に任意後見監督人選任の「申立」を行う。
@申立先 本人の住所地の家庭裁判所
A費用 収入印紙600円、連絡用の郵便切手、登記印紙2,000円
B申立てに必要な書類
・申立書
・・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書
任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
C申立人 本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者
※成年後見登記事項証明書は、東京法務局で発行します。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村が発行する、
破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。