
成年後見制度は、高齢者や障害者の方々の権利を守り人間らしく生きるためのもので、自らの意思に基づた日常生活が送れるように支援するものです。
法定後見制度は、本人の保護・援助の内容が法律および家庭裁判所の判断で決められます。
これに対して、任意後見制度は、「自分の判断能力が衰えてきたときには、どのような援助を受けるかは、自分で決めたい」という人のために設けられた制度です。援助を受ける人が援助を行う人に代理権を与えて、自分の判断能力が不十分となった場合における財産管理等の事務を処理することを委任する契約をすることによって成立します。
後見制度は平成12年に大幅に改正されました。これまでは、後見に関する情報が戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護等、より利用しやすいものにということで、戸籍への記載に代え、新しく成年後見登記制度を新設したのです。
登記されている内容などは「登記事項証明書」という形で、本人や成年後見人など限られた方からの請求により法務局より発行してもらえます(現在のところ発行の事務を取り扱っているのは東京法務局のみです)。また、成年後見制度を利用していない方は、登記されていないことの証明書の交付をうけることができます。例えば介護サービスの提供契約などを結ぶ際にこれを提示することで成年後見制度を利用しているか否か、どのような権限を成年後見人等に与えているか確認できます。