
A消費税の申告
課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
※課税事業者
前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1,000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。なお、設立初年度・2年目の会社には基準期間がありませんので、資本金300万円の有限会社は、設立初年度・2年目は課税事業者とはなりません。なお、資本金の額が1,000万円以上の法人は設立初年度・2年目であっても課税事業者となります。
※課税事業者でも課税取引・納付税額がない課税期間は確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入に対する消費税額があるときは還付申告をすることができます。
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免税事業者(資本金1,000万円未満の設立初年度・2年目の会社、基準期間の課税売上高が1,000万円に満たない会社など)であっても、「課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者になることができます。したがって、建物を購入するなどで、預かった消費税より支払った消費税のほうが多いと見込まれる事業年度については、課税事業者を選択して、消費税を還付してもらうことができます。ただし、「課税事業者選択届出書」を提出すると2年間は消費税の申告・納付義務が継続するので、この届出書を提出するにあたっては、将来2年間にわたった事業計画をたてておく必要があります。
B消費税の中間申告
消費税の中間申告については、直前の課税期間の消費税額により次のように区分されます。
| 直前課税期間の年税額による区分 | 中間申告により納付すべき消費税額等の計算 | 中間申告の提出期限(納期限) |
| 年税額が4,800万円を超える事業者 | 原則として直前の課税期間の消費税の年税額の12分の1 | その課税期間開始の日以後1ヶ月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2ヶ月以内 (したがって、当事業年度の3ヶ月目から毎月納付することになります。) |
| 年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者 | 原則として直前の課税期間の消費税の年税額の4分の1 | その課税期間開始の日以後3ヶ月、6ヶ月及び9ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 年税額が48万円を超え400万円以下の事業者 | 原則として直前の課税期間の消費税の年税額の2分の1 | その課税期間開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
消費税の納税が、消費者から預かった消費税を事業者が納めるという性格をもっていますので、会社に利益がなくても納税は発生します。とくに中間納税が発生する会社にとっては、資金繰り計画の中でしっかり納税額を把握しておくことが重要となります。
消費税の中間納税額は、原則として前年度の実績をもとに算出されるため当期の売上実績が前年度を大幅に下回った場合には、当期に実際に預かっている消費税以上に中間納税をしなくてはなりません。
このようば場合には、実績に基づく仮決算により申告・納税をすることもできますので、ご相談ください。